求職者支援制度とは
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。
- ●「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。
- ●テキスト代などは自己負担になります。
- ●訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。
- ●収入、資産などの一定要件を満たす方に、訓練期間中「職業訓練受講給付金」を支給します。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
求職者支援訓練とは
雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。
- ●訓練実施機関は、ハローワークと連携して就職支援を行います。
- ●訓練期間は、1コース3カ月から6カ月です。
開講予定の具体的なコース情報は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページからご覧ください。
職業訓練受講給付金について
特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。
【支給要件】(以下の全てを満たす方が対象)
- 1.本人収入が月8万円以下(※1)
- 2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
- 3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
- 4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
- 6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
- 7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
- (※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します。
(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください。) - (※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
- (※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。
また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。 - * 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
- * 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です。
(連続受講の場合を除く)
【支給額】
- ●職業訓練受講手当 月額10万円
- ●通所手当 職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
- * 支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28日未満の場合は、どちらの手当も支給額を別途算定します。
- * 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃等の額となります。
詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
注意点
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。
このため、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)したり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令などの対象となります。
また、やむを得ない理由による欠席であっても、上記支給要件5を満たさない(8割以上の出席がない)場合は、職業訓練受講給付金は支給されません。